ご利用料金のめやす
令和6年4月現在
看護小規模多機能型居宅介護 あんさんぶる開西
看護小規模多機能型居宅介護費(1月あたり)
介護度 | 単位数 | 利用者負担 |
---|---|---|
要介護1 | 12,447単位 | 12,447円 |
要介護2 |
17,415単位 |
17,415円 |
要介護3 | 24,481単位 | 24,481円 |
要介護4 | 27,766単位 | 27,766円 |
要介護5 | 31,408単位 | 31,408円 |
食事代(税込み)
朝 | 昼 | 夕 | 3食計 | 1か月(3食×30日) | |
---|---|---|---|---|---|
食事代 | 420円 | 550円 | 600円 | 1570円 | 47,100円 |
宿泊代(税込み)
1泊 | 1か月(30日) | ||
---|---|---|---|
宿泊代 | 3,000円 | 90,000円 |
初期加算(1月あたり)
単位数 | 利用者負担 |
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|
---|---|---|---|
初期加算 | 30単位 | 30円 |
・指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に登録した日から起算して30日以内の期間 |
認知症加算(1月あたり)
単位数 | 利用者負担 |
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|
---|---|---|---|
認知症加算 (Ⅰ) |
920単位 | 920円 |
・認知症介護実践リーダー研修等修了者を認知症高齢者の日常生活 自立度Ⅲ以上の者が20 人未満の場合は1 以上、20 人以上の場合 は1 に、当該対象者の数が19 を超えて10 又は端数を増すごとに1 を 加えて得た数以上配置 ・認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の者に対して、専門的な認 知症ケアを実施した場合 ・当該事業所の従業者に対して、認知症ケアに関する留意事項の伝達 又は技術的指導に係る会議を定期的に開催 ・認知症介護指導者研修修了者を1 名以上配置し、事業所全体の認 知症ケアの指導等を実施 ・介護職員、看護職員ごとの認知症ケアに関する研修計画を作成し、実 施又は実施を予定 |
認知症加算 (Ⅱ) |
890単位 | 890円 |
・認知症介護実践リーダー研修等修了者を認知症高齢者の日常生活 自立度Ⅲ以上の者が20 人未満の場合は1 以上、20 人以上の場合 は1 に、当該対象者の数が19 を超えて10 又は端数を増すごとに1 を 加えて得た数以上配置 ・認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の者に対して、専門的な認 知症ケアを実施した場合 ・当該事業所の従業者に対して、認知症ケアに関する留意事項の伝達 又は技術的指導に係る会議を定期的に開催 |
認知症加算 (Ⅲ) |
760単位 | 760円 |
認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の者に対して、看護小規模多機能型居宅介護を行った場合 |
認知症加算 (Ⅳ) |
460単位 | 460円 |
要介護状態区分が要介護2である者であって、認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱに該当する者に対して、看護小規模多機能型居宅介護を行った場合 |
若年性認知症利用者受入加算(1月あたり)
単位数 | 利用者負担 |
|
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---|---|---|---|
若年性認知症 利用者受入加算 |
800単位 | 800円 | 若年性認知症利用者ごとに個別に担当者を定めており、利用者の特性やニーズに応じたサービス提供をしていること。 |
緊急時対応加算(1月あたり)
|
単位数 |
利用者負担 | |
---|---|---|---|
緊急時 対応加算 |
774単位 | 774円 | 利用者又はその家族に対して24時間連絡体制にあり、かつ、計画的に訪問することとなっていない緊急時における訪問及び計画的に宿泊することとなっていない緊急 時における宿泊を必要に応じて行う体制にある場合 |
退院時共同指導加算(1回あたり)
|
単位数 |
利用者負担 | |
---|---|---|---|
退院時 共同指導加算 |
600単位 |
600円 | 病院、診療所又は介護老人保健施設に入院中又は入所中の者が、退院又は退所するに当たり、看護小規模多機能型事業所の看護師等が退院時共同指導を行った場合。 |
特別管理加算(1月あたり)※区分支給限度額管理の対象外
|
単位数 |
利用者負担 | |
---|---|---|---|
特別管理加算 (Ⅰ) |
500単位 |
500円 | 別に厚生労働大臣が定める状態(※1)のイに該当する状態にあるものに対してサービスを行う場合。 |
特別管理加算 (Ⅱ) |
250単位 |
250円 | 別に厚生労働大臣が定める状態(※1)のロからホに該当する状態にあるものに対してサービスを行う場合。 |
※1「別に厚生労働大臣が定める状態」とは、次の通りです。
イ.在宅悪性腫瘍患者指導管理もしくは在宅気管切開患者指導管理を受けている状態、気管カニューレもしくは留置カテーテルを使用している状態。
ロ.在宅自己腹膜かん流指導管理、在宅血液透析指導管理、在宅酸素療法指導管理、在宅中心静脈栄養法指導管理、在宅成分栄養経管栄養法指導管理、在宅自己導尿指導管理、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理、在宅自己疼痛管理指導管理又は在宅肺高血圧症患者指導管理を受けている状態。
ハ.人工肛門又は人口膀胱を設置している状態。
ニ.真皮を超える褥瘡の状態。
ホ.点滴注射を週3日以上行う必要があると認められる状態。
訪問体制強化加算(1月あたり)※区分支給限度額管理の対象外
訪問体制 強化加算 |
単位数 |
利用者負担 |
・訪問サービスを担当する常勤の従業者を2名以上配置している事。 ・事業所における1月あたり延べ訪問回数が200回以上である事。 |
---|---|---|---|
1000単位 | 1000円 |
総合マネジメント体制強化加算(1月あたり)※区分支給限度額管理の対象外
|
単位数 |
利用者負担 |
|
---|---|---|---|
総合マネジメント 体制強化加算(Ⅰ) |
1200単位 |
1200円 |
(1)個別サービス計画について、利用者の心身の状況や家族を取り巻く環境の変化を踏まえ、介護職員(計画作成責任者)や看護職員等の多職種協働により、随時適切に見直しを行っていること (2)利用者の地域における多様な活動が確保されるように、日常的に地域住民等との交流を図り、利用者の状態に応じて、地域の行事や活動等に積極的に参加していること (3)地域の病院、診療所、介護老人保健施設等に対し、事業所が提供することのできるサービスの具体的な内容に関する情報提供を行っていること (4)日常的に利用者と関わりのある地域住民等の相談に対応する体制を確保していること (5)必要に応じて、多様な主体が提供する生活支援のサービス(インフォーマルサービスを含む)が包括的に提供されるような居宅サービス計画を作成していること (6)地域住民等との連携により、地域資源を効果的に活用し、利用者の状態に応じた支援を行っていること (7)障害福祉サービス事業所、児童福祉施設等と協働し、地域において世代間の交流の場の拠点となっていること (8)地域住民等、他事業所等と共同で事例検討会、研修会等を実施していること (9)市町村が実施する通いの場や在宅医療・介護連携推進事業等の地域支援事業等に参加していること (10)地域住民及び利用者の住まいに関する相談に応じ、必要な支援を行っていること ※(1)~(5)必須項目。(6)~(10)事業所の特性に応じて1 つ以上実施。 |
総合マネジメント 体制強化加算(Ⅱ) |
800単位 |
800円 |
総合マネジメント体制強化加算Ⅰの算定用件において(1)~(3)を満たしている事。 |
サービス提供体制強化加算(1月あたり)※区分支給限度額管理の対象外
単位数 | 利用者負担 |
|
|
---|---|---|---|
サービス提供体制 強化加算(Ⅰ) |
750単位 |
750円 |
事業所における従事者の総数に対し、次のいずれかに該当する場合。 ・介護福祉士が70%以上配置 ・勤続年数10年以上の介護福祉士が25%以上 |
生産性向上推進体制加算
単位数 | 利用者負担 | ||
生産性向上推進 体制加算(Ⅰ) |
100単位 | 100円 | ・(Ⅱ)の要件を満たし、(Ⅱ)のデータにより業務改善の取組による成果(※1)が確認されていること。 ・見守り機器等のテクノロジー(※2)を複数導入していること。 ・職員間の適切な役割分担(いわゆる介護助手の活用等)の取組等を行っていること。 ・1年以内ごとに1回、業務改善の取組による効果を示すデータの提供(オンラインによる提出)を行うこと。 |
生産性向上推進 体制加算(Ⅱ) |
10単位 | 10円 | ・利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の開催や必要な安全対策を講じた上で、生産性向上ガイドラインに基づいた改善活動を継続的に行っていること。 ・見守り機器等のテクノロジーを1つ以上導入していること。 ・1年以内ごとに1回、業務改善の取組による効果を示すデータの提供(オンラインによる提出)を行うこと。 |
(※1)業務改善の取組による効果を示すデータ等について
・(Ⅰ)において提供を求めるデータは、以下の項目とする。
ア 利用者のQOL等の変化(WHO-5等)
イ 総業務時間及び当該時間に含まれる超過勤務時間の変化
ウ 年次有給休暇の取得状況の変化
エ 心理的負担等の変化(SRS-18 等)
オ 機器の導入による業務時間(直接介護、間接業務、休憩等)の変化(タイムスタディ調査)
・ (Ⅱ)において求めるデータは、(Ⅰ)で求めるデータのうち、アからウの項目とする。
・ (Ⅰ)における業務改善の取組による成果が確認されていることとは、ケアの質が確保(アが維持又は向上)された上で、
職員の業務負担の軽減(イが短縮、ウが維持又は向上)が確認されることをいう。
(※2)見守り機器等のテクノロジーの要件
・ 見守り機器等のテクノロジーとは、以下のアからウに掲げる機器をいう。
ア 見守り機器
イ インカム等の職員間の連絡調整の迅速化に資するICT 機器
ウ 介護記録ソフトウェアやスマートフォン等の介護記録の作成の効率化に資するICT 機器(複数の機器の連携も含め、
データの入力から記録・保存・活用までを一体的に支援するものに限る。)
・ 見守り機器等のテクノロジーを複数導入するとは、少なくともアからウまでに掲げる機器は全て使用することであり、その際、アの
機器は全ての居室に設置し、イの機器は全ての介護職員が使用すること。なお、アの機器の運用については、事前に利用
者の意向を確認することとし、当該利用者の意向に応じ、機器の使用を停止する等の運用は認められるものであること。
科学的介護推進体制加算
単位数 | 利用者負担 | ||
科学的介護推進体制加算 | 40単位 | 40円 |
以下のいずれの要件も満たすことを求める。 〇 LIFE へのデータ提出頻度について、他のLIFE 関連加算と合わせ、少なくとも「3月に1回」に見直す。 |
介護職員等処遇改善加算(1月あたり)※区分支給限度額管理の対象外
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) |
所定単位数に14.9%を乗じた単位数 |
---|
看護小規模多機能型居宅介護 あんさんぶる川北
サテライト型小規模多機能型居宅介護費(1月あたり)
介護度 | 単位数 | 利用者負担 |
---|---|---|
要支援1 | 3,450単位 | 3,450円 |
要支援2 | 6,972単位 | 6,972円 |
要介護1 | 10,458単位 | 10,458円 |
要介護2 | 15,370単位 | 15,370円 |
要介護3 | 22,359単位 | 22,359円 |
要介護4 | 24,677単位 | 24,677円 |
要介護5 | 27,209単位 | 27,209円 |
食事代(税込み)
朝 | 昼 | 夕 | 3食計 | 1か月(3食×30日) | |
---|---|---|---|---|---|
食事代 | 420円 | 550円 | 600円 | 1570円 | 47,100円 |
宿泊代(税込み)
1泊 | 1か月(30日) | ||
---|---|---|---|
宿泊代 | 3,000円 | 90,000円 |
初期加算(1月あたり)
単位数 | 利用者負担 |
|
|
---|---|---|---|
初期加算 | 30単位 | 30円 |
・指定小規模多機能型居宅介護事業所に登録した日から起算して30日以内の期間 |
認知症加算(1月あたり)
単位数 | 利用者負担 |
|
|
---|---|---|---|
認知症加算 (Ⅰ) |
920単位 | 920円 |
・認知症介護実践リーダー研修等修了者を認知症高齢者の日常生活 自立度Ⅲ以上の者が20 人未満の場合は1 以上、20 人以上の場合 は1 に、当該対象者の数が19 を超えて10 又は端数を増すごとに1 を 加えて得た数以上配置 ・認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の者に対して、専門的な認 知症ケアを実施した場合 ・当該事業所の従業者に対して、認知症ケアに関する留意事項の伝達 又は技術的指導に係る会議を定期的に開催 ・認知症介護指導者研修修了者を1 名以上配置し、事業所全体の認 知症ケアの指導等を実施 ・介護職員、看護職員ごとの認知症ケアに関する研修計画を作成し、実 施又は実施を予定 |
認知症加算 (Ⅱ) |
890単位 | 890円 |
・認知症介護実践リーダー研修等修了者を認知症高齢者の日常生活 自立度Ⅲ以上の者が20 人未満の場合は1 以上、20 人以上の場合 は1 に、当該対象者の数が19 を超えて10 又は端数を増すごとに1 を 加えて得た数以上配置 ・認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の者に対して、専門的な認 知症ケアを実施した場合 ・当該事業所の従業者に対して、認知症ケアに関する留意事項の伝達 又は技術的指導に係る会議を定期的に開催 |
認知症加算 (Ⅲ) |
760単位 | 760円 |
認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の者に対して、看護小規模多機能型居宅介護を行った場合 |
認知症加算 (Ⅳ) |
460単位 | 460円 |
要介護状態区分が要介護2である者であって、認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱに該当する者に対して、看護小規模多機能型居宅介護を行った場合 |
若年性認知症利用者受入加算(1月あたり)
単位数 | 利用者負担 |
|
|
---|---|---|---|
若年性認知症 利用者受入加算 |
800単位 | 800円 | 若年性認知症利用者ごとに個別に担当者を定めており、利用者の特性やニーズに応じたサービス提供をしていること。 |
訪問体制強化加算(1月あたり)※区分支給限度額管理の対象外 ※介護予防除く
|
単位数 |
利用者負担 |
|
---|---|---|---|
訪問体制 強化加算 |
1000単位 | 1000円 |
・訪問サービスを担当する常勤の従業者を2名以上配置している事。 ・事業所における1月あたり延べ訪問回数が200回以上である事。 |
総合マネジメント体制強化加算(1月あたり)※区分支給限度額管理の対象外
|
単位数 |
利用者負担 |
|
---|---|---|---|
総合マネジメント 体制強化加算(Ⅰ) |
1200単位 |
1200円 |
(1)個別サービス計画について、利用者の心身の状況や家族を取り巻く環境の変化を踏まえ、介護職員(計画作成責任者)や看護職員等の多職種協働により、随時適切に見直しを行っていること (2)利用者の地域における多様な活動が確保されるように、日常的に地域住民等との交流を図り、利用者の状態に応じて、地域の行事や活動等に積極的に参加していること (3)地域の病院、診療所、介護老人保健施設等に対し、事業所が提供することのできるサービスの具体的な内容に関する情報提供を行っていること (4)日常的に利用者と関わりのある地域住民等の相談に対応する体制を確保していること (5)必要に応じて、多様な主体が提供する生活支援のサービス(インフォーマルサービスを含む)が包括的に提供されるような居宅サービス計画を作成していること (6)地域住民等との連携により、地域資源を効果的に活用し、利用者の状態に応じた支援を行っていること (7)障害福祉サービス事業所、児童福祉施設等と協働し、地域において世代間の交流の場の拠点となっていること (8)地域住民等、他事業所等と共同で事例検討会、研修会等を実施していること (9)市町村が実施する通いの場や在宅医療・介護連携推進事業等の地域支援事業等に参加していること (10)地域住民及び利用者の住まいに関する相談に応じ、必要な支援を行っていること ※(1)~(5)必須項目。(6)~(10)事業所の特性に応じて1 つ以上実施。 |
総合マネジメント 体制強化加算(Ⅱ) |
800単位 |
800円 |
総合マネジメント体制強化加算Ⅰの算定用件において(1)~(3)を満たしている事。 |
サービス提供体制強化加算(1月あたり)※区分支給限度額管理の対象外
単位数 | 利用者負担 |
|
|
---|---|---|---|
サービス提供体制 強化加算(Ⅰ) |
750単位 |
750円 |
事業所における従事者の総数に対し、次のいずれかに該当する場合。 ・介護福祉士が70%以上配置 ・勤続年数10年以上の介護福祉士が25%以上 |
生産性向上推進体制加算
単位数 | 利用者負担 | ||
生産性向上推進 体制加算(Ⅰ) |
100単位 | 100円 | ・(Ⅱ)の要件を満たし、(Ⅱ)のデータにより業務改善の取組による成果(※1)が確認されていること。 ・見守り機器等のテクノロジー(※2)を複数導入していること。 ・職員間の適切な役割分担(いわゆる介護助手の活用等)の取組等を行っていること。 ・1年以内ごとに1回、業務改善の取組による効果を示すデータの提供(オンラインによる提出)を行うこと。 |
生産性向上推進 体制加算(Ⅱ) |
10単位 | 10円 | ・利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の開催や必要な安全対策を講じた上で、生産性向上ガイドラインに基づいた改善活動を継続的に行っていること。 ・見守り機器等のテクノロジーを1つ以上導入していること。 ・1年以内ごとに1回、業務改善の取組による効果を示すデータの提供(オンラインによる提出)を行うこと。 |
(※1)業務改善の取組による効果を示すデータ等について
・(Ⅰ)において提供を求めるデータは、以下の項目とする。
ア 利用者のQOL等の変化(WHO-5等)
イ 総業務時間及び当該時間に含まれる超過勤務時間の変化
ウ 年次有給休暇の取得状況の変化
エ 心理的負担等の変化(SRS-18 等)
オ 機器の導入による業務時間(直接介護、間接業務、休憩等)の変化(タイムスタディ調査)
・ (Ⅱ)において求めるデータは、(Ⅰ)で求めるデータのうち、アからウの項目とする。
・ (Ⅰ)における業務改善の取組による成果が確認されていることとは、ケアの質が確保(アが維持又は向上)された上で、
職員の業務負担の軽減(イが短縮、ウが維持又は向上)が確認されることをいう。
(※2)見守り機器等のテクノロジーの要件
・ 見守り機器等のテクノロジーとは、以下のアからウに掲げる機器をいう。
ア 見守り機器
イ インカム等の職員間の連絡調整の迅速化に資するICT 機器
ウ 介護記録ソフトウェアやスマートフォン等の介護記録の作成の効率化に資するICT 機器(複数の機器の連携も含め、
データの入力から記録・保存・活用までを一体的に支援するものに限る。)
・ 見守り機器等のテクノロジーを複数導入するとは、少なくともアからウまでに掲げる機器は全て使用することであり、その際、アの
機器は全ての居室に設置し、イの機器は全ての介護職員が使用すること。なお、アの機器の運用については、事前に利用
者の意向を確認することとし、当該利用者の意向に応じ、機器の使用を停止する等の運用は認められるものであること。
科学的介護推進体制加算
単位数 | 利用者負担 | ||
科学的介護推進体制加算 | 40単位 | 40円 |
以下のいずれの要件も満たすことを求める。 〇 LIFE へのデータ提出頻度について、他のLIFE 関連加算と合わせ、少なくとも「3月に1回」に見直す。 |
介護職員処遇改善加算(1月あたり)※区分支給限度額管理の対象外
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) |
所定単位数に14.9%を乗じた単位数 |
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利用料軽減制度
サービスの利用料の支払いが困難なときは、市役所介護高齢福祉課や、担当の居宅介護支援事業者、地域包括支援センターなどにご相談ください。
下記の要件をすべて満たした時、利用するサービスに応じて利用料・食費・滞在費の50%を軽減する制度です。軽減制度の申請が認められますと、「減額認定証(確認証)」が交付されます。
(1)前年の収入で、世帯全員が市町村民税非課税である
(2)年間収入が、単独世帯で150万円以下(世帯員1人増えるごとに50万円を加算)
(3)預貯金の額が単身世帯で350万円以下(世帯員1人増えるごとに100万円を加算)
(4)日常生活に供する資産以外の資産を有していない
(5)負担能力のある親族などに扶養されていない
(6)介護保険料を滞納していない
高額医療・高額介護合算制度
同じ世帯の人が医療保険と介護保険の両方を利用して、1年間を通じて自己負担した金額が高額となった場合に、その負担を軽減する制度です。
※利用料軽減制度と高額医療・高額介護合算制度を利用した場合、支給額が過大となる場合がございます。その場合、返還対象となりますので、予めご了承ください。詳細につきましては、帯広市介護高齢福祉課にお問合せください。